渋谷建築審査会 開催される

10月9日 午後1:30より、「(仮称)渋谷鶯谷町計画」についての澁谷建設審査会が、渋谷区役所A会議室で開かれました。
 もともとこの渋谷区鴬谷13番は都市計画法では第2種低層住宅専用地域と決められ、建蔽率60% 、高さは12メートル、容積率は200%の用途制限がありますから、総合設計制度の適用を受け、緊急に道路や環境整備をしなければ、その規制条件を全く満たしておりません。
 しかし、住友不動産は、この地域は未だ総合設計制度が適用されるかどうか判らないし,実際には諸条件からは違法となるしかないはずの「総合設計」の不適応地であるにも拘らず、あたかも総合設計制度が当然に適用される地域であるかのように見せかけています。そして、この違法な「総合設計」に対して、適法な「第2種低層住宅専用地域」を「一般設計」と呼び、「総合設計」が優位性があると住民に思い込ませております。
 都市計画法で決定されているこの土地は、第2種低層住宅専用地域であり、都市計画決定された内容についてしか公共性はありません。このような法律での決定が無制約に一方的に行政の末端組織によって変更されることを認めることは法治国家,民主主義の政治体制ではあり得ない暴挙です。
 渋谷駅周辺の都市化が進む中で、この地の都市計画された第2種低層住宅地の地位は貴重なものであり、類似の開発を狙う後続者の防波堤の役割も担っています。
渋谷区の関係者に質問いたします。これらは法律以前の問題であり、住民が難儀に耐えねばならない理由はありません。異常とも言えるこの計画が実現した際には、地域の居住環境は改善され、民力の活用によって地域の発展が図られるとでも言うのでしょうか。この計画を推進されるならば、区民の福祉が向上するとでもいうのでしょうか。景気の底入れに寄与するとでも言うのでしょうか。
 私たちは企業活動の自由を拒否するものではありませんが、社会的責任を保った節度ある事業の展開を求めるものであります。