裁判の審理中途での打ち切りは行政への加担

東京地裁民事3部八木一洋裁判長の暴挙
去る11月13日の『渋谷区鴬谷計画開発許可取消訴訟』の第4回口頭弁論が開かれました。当日私たちの第3準備書面においては、渋谷区長の開発許可権限の法的根拠に関する主張について、確固たる法令上の根拠を示した主張で、渋谷区の主張の誤りを論証し、とくに渋谷区長の開発許可権限の問題については、十分な説得力をもって論じ、この点に関する法的判断は、開発許可の行政実務に対し、極めて重大な影響をもたらすと考えられるものでありました。
これは、今後本件訴訟を追行してゆく上で極めて重要なポイントとなるものであり、裁
判所としては、慎重に審理し判断することが求められているのであり、当然、渋谷区の反論を受けるなど、適切な訴訟指揮がなされるべきでありました。
ところが、八木裁判長は、原告の主張・立証方針を聞きながら、全く抜き打ち的にこの
段階で弁論を終結すると述べ、住民の主張・立証をこれ以上許さないという明らかに不相当な指揮をとったのでありました。
そこで、原告代理人は異議を申立て、口頭弁論を続行し、さらに審理を尽くすよう求め
たところ、裁判長は両陪席裁判官を伴い一旦法廷から退廷して評議したうえ、再び弁論を終結すると述べ、この段階で裁判長ならびに両陪席裁判官が、明らかに被告側に偏した不公平な立場に立った審理にあたっていることが認められました。
時代に逆行する裁判長の審理中途での打ち切り
公平であるべき裁判が、一方的な裁判長の指揮によって審理が打ち切られるということは、憲法上でも許されるべきはずもなく、私たちは止むをえず即座に3名の裁判官の忌避を申し立て、さらに書面によって提出いたしました。
この裁判長の指揮は言論の封殺であり、明らかに行政に加担するばかりか、違法開発を推し進めようとする旧勢力への奉仕の姿勢を示すもので、許すことは出来ません。
新時代の民主国家にふさわしい街づくりを実現するために、裁判所法廷が、法治国にふさわしい行政法を、法律の立法趣旨を尊重し、法律の文理に照らして正しく解釈し判決をされることを求めているのであります。
そして、私たちの主張に誤りがあるとされる場合には、法律の条文とその条文に対する裁判所の解釈を示されるよう求めます。
  200911月16日
《渋谷区鴬谷町環境を守る会》
原告団代表 竹 居 治 彦 渋谷区鴬谷町17-1 TEL 03-3476-5521

これとは別途で開かれている『建築確認取消口頭弁論』の第3回開廷は
  12月22日(火)14:00 東京地裁5階 522号法廷で開かれます
*ぜひとも傍聴をひとえにお願いいたします!