『第5回建築訴取消訴訟口頭弁論』のお知らせ

私たちの環境訴訟も開廷以来ちょうど一年になります。長く忍耐のいることですが、原告団一同はそれに耐えながら新しい展望を求めて頑張って、資料づくりの最後のまとめ作業に入っております。

つぎの法廷ではそれが明らかになるはずですが、今後とも変わらぬご支援を偏にお願い申し上げます。

『第5回建築訴取消訴訟口頭弁論』

・開廷日:平成22年5月14日(金)13:45

・法 廷:東京地裁522号

・交 通:地下鉄霞ヶ関下車

*法廷終了後、弁護士会館にて総括集会を予定しております。


なお、

『建築確認処分執行停止申し立て事件』

『開発許可確認処分執行停止申し立て事件』は、書類審査中ですが、前記の新資料が大いに影響するはずです。

国立から→鞆の浦→新宿・「たぬきの森」へ

そして、渋谷鴬谷へ環境保護の大道がつながろうとしています!

最高裁判決の『たぬきの森』と『鴬谷計画』は同一

地球温暖化二酸化炭素問題は人類の生存に関わる緊急の問題であります。資源の枯渇や環境の悪化を招く乱開発、利益優先思想や社会的倫理観の喪失などと訣別した、人間性の回復とともに人類の共生や社会の進化を目指す時機が到来しております。 

副都心区・新宿での最高裁は不法の道を塞ぎ、環境保全の“大道”をひろげました

先頃の最高裁小法廷は、新宿区下落合の『たぬきの森』事件について、行政の上告を破棄して住民勝訴の決定が下されました。同じ副都心と呼ばれ隣接し合う新宿区と渋谷区は、商業地区の背後には自然や良好な住環境が広がっており、今回の開発計画が阻止されたことは隣接する住民同士にとっては最高の喜びでありました。
もともと『たぬきの森』訴訟は、行政がたぬきに象徴される自然環境保全や住民保護についての観点を欠き、開発地の道路事情と住民の意志を無視した法律の適正な運用の誤り、開発企業の利益を優先させることから起因したものでありました。これは単に“道”問題を超えた自然や環境保全を訴えた、住民の主張の正当性が認知されたものであります。
行政が当初から住民の訴えに耳を傾けようとしない当然の帰結でありました。

住民保護より複合違反で開発業者に便宜提供する渋谷区政
一方渋谷区は、崇高な理想を掲げた『渋谷区憲章』をもち、「文化と安らぎのまち」を標榜していますが、区長は時代の要請に逆行する箱物づくと開発計画にはきわめて熱心であります。『渋谷鴬谷遺跡』には、2万年の旧石器時代から、縄文・弥生時代の竪穴式住居の大古墳群が良好な状態で奇跡的に遺され、人類文化発展の跡を辿れる学術的・歴史的・文化的に貴重なものであり、鴬の鳴き声が聞かれる豊かな緑の環境でありました。しかし、渋谷区長が許可した『渋谷区鴬谷計画』は『たぬきの森』と同様な出入り口が1ヶ所だけの旗竿型袋地であるばかりか、さらに都市計画法建築基準法の複合違反をした開発行為であります。私たちが求めていることは、法律の厳格な適用による規模の縮小、自然や景観と環境の保護など公益のためであり、行政が私企業への不公平な加担を改めれば直ちに完了するのです。

『たぬきの森』の主も全面支援を約束
私たちは『たぬきの森』の住民勝利が伝えられると早速に現地を訪ねて、長い苦闘を乗り越えて最高裁判決を勝ち取った原告団の忍耐を讃えるとともに、その喜びを分かち合いました。
 そして、今後もたぬきの森の主人公を交えて、私たちを支援してくれることを約束してくれました。
 こうして、環境裁判は国立から鞆の浦へ、そして新宿下落合から渋谷鴬谷へとつづき、森とたぬきと鴬の啼くまちとの連帯は、地球環境保全の“大道”につながることになります。

《渋谷区鴬谷環境訴訟》の経過と今後の方針

しばらくご連絡の間隔が空きましたが、《渋谷区鴬谷環境訴訟》の経過と今後の方針をご報告します。

建築許可取消訴訟についての次回の口頭弁論の期日
開廷日  3月2日(火) 13:45
  場 所  東京地裁 第2部 5回522号法廷
  交 通  営団地下鉄霞ヶ関

*皆さまの傍聴のご参加をひとえにお願い申し上げます。

開発許可無効確認訴訟について
① 裁判官忌避申立てが地裁で棄却され、高裁に上訴しましたが棄却されたため、最高裁に上訴しております。
その理由書の提出期限が2月22日と指定されました。それまでに理由書を作成して提出します。
② 執行停止申立に対する被告の反論に対する再反論と主張補充の書面は、既に提出してあります。
③ さらに、訴訟本体について、実体面の違法の主張を補充する書面を今後2週間程度を目処に提出する予定です。

“たぬきの森”をめぐる違法建築裁判 住民側の全面勝訴

本日(12月17日)、最高裁判所の第1小法廷で開かれた、“たぬきの森”をめぐる違法建築裁判の判決で、最高裁は新宿区の上告を全面的に退け、住民側の最終的な全面勝訴が確定しました。


建築計画のお知らせ



開発前現場空撮



開発の概要



違法と判断された4m幅の道路



現場周辺の傾斜



現場の違法建築物



現場入口


毎日新聞 記事
http://mainichi.jp/select/science/news/20091218k0000m040082000c.html

下落合みどりトラスト基金 HP
http://www.jsc-com.net/shimoochiai/top.htm

裁判の審理中途での打ち切りは行政への加担

東京地裁民事3部八木一洋裁判長の暴挙
去る11月13日の『渋谷区鴬谷計画開発許可取消訴訟』の第4回口頭弁論が開かれました。当日私たちの第3準備書面においては、渋谷区長の開発許可権限の法的根拠に関する主張について、確固たる法令上の根拠を示した主張で、渋谷区の主張の誤りを論証し、とくに渋谷区長の開発許可権限の問題については、十分な説得力をもって論じ、この点に関する法的判断は、開発許可の行政実務に対し、極めて重大な影響をもたらすと考えられるものでありました。
これは、今後本件訴訟を追行してゆく上で極めて重要なポイントとなるものであり、裁
判所としては、慎重に審理し判断することが求められているのであり、当然、渋谷区の反論を受けるなど、適切な訴訟指揮がなされるべきでありました。
ところが、八木裁判長は、原告の主張・立証方針を聞きながら、全く抜き打ち的にこの
段階で弁論を終結すると述べ、住民の主張・立証をこれ以上許さないという明らかに不相当な指揮をとったのでありました。
そこで、原告代理人は異議を申立て、口頭弁論を続行し、さらに審理を尽くすよう求め
たところ、裁判長は両陪席裁判官を伴い一旦法廷から退廷して評議したうえ、再び弁論を終結すると述べ、この段階で裁判長ならびに両陪席裁判官が、明らかに被告側に偏した不公平な立場に立った審理にあたっていることが認められました。
時代に逆行する裁判長の審理中途での打ち切り
公平であるべき裁判が、一方的な裁判長の指揮によって審理が打ち切られるということは、憲法上でも許されるべきはずもなく、私たちは止むをえず即座に3名の裁判官の忌避を申し立て、さらに書面によって提出いたしました。
この裁判長の指揮は言論の封殺であり、明らかに行政に加担するばかりか、違法開発を推し進めようとする旧勢力への奉仕の姿勢を示すもので、許すことは出来ません。
新時代の民主国家にふさわしい街づくりを実現するために、裁判所法廷が、法治国にふさわしい行政法を、法律の立法趣旨を尊重し、法律の文理に照らして正しく解釈し判決をされることを求めているのであります。
そして、私たちの主張に誤りがあるとされる場合には、法律の条文とその条文に対する裁判所の解釈を示されるよう求めます。
  200911月16日
《渋谷区鴬谷町環境を守る会》
原告団代表 竹 居 治 彦 渋谷区鴬谷町17-1 TEL 03-3476-5521

これとは別途で開かれている『建築確認取消口頭弁論』の第3回開廷は
  12月22日(火)14:00 東京地裁5階 522号法廷で開かれます
*ぜひとも傍聴をひとえにお願いいたします!

《渋谷鴬谷環境訴訟》

今度の総選挙による政権の交替は新しい時代の幕開けを告げるものでありました。

また、住民が環境保護を訴えた〈鞆の浦訴訟〉の勝利の判決は、まことに画期的なもの、同様なたたかいを挑んでいるものに限りない勇気を与えてくれます。

さて、鴬谷環境訴訟の次回の日程は以下の通りです。


・第2回「建築確認取消」口頭弁論 

 先月は、代理人の冒頭陳述だけでしたが、次回は原告2人の陳述が行われます 

  日 時=10月22日(木)13:30

  場 所=東京地裁 5階522号法廷


・第4回 「開発許可取消」口頭弁論

 前回の口頭弁論は、被告の東京都と渋谷区に事前協議書の提出と不足分のそれを求めましたので、その回答があり、当方も補充説明を行います

  日 時=11月13日(金)13:45 

  場 所=東京地裁 5階522号法廷

    ・交通=営団地下鉄霞が関駅下車


  * 皆様の傍聴をお願い申し上げます。

  * 日時をお間違えないようご注意ください。

裁判はいよいよ緊迫した状況になります

            
 私たちの7月3日の「開発許可取消」裁判の第2回口頭弁論は、お陰様で多数の支援者が傍聴席を埋めてくださり、原告団は勇気付けられました。
 さらに引き続いて、「建築確認取消」の裁判を提訴しましたが、前者との併合審理から分離して、以下のように別々に開かれることとなりました。
これらは渋谷区が国が決めた都市計画地内に、違法なマンション計画を許可したことに対して、取消を求める行政訴訟です。


・第1回「建築確認取消」口頭弁論
  開催日=9月10日(木)11:30
  場 所=東京地裁 5階522法廷


・第3回 「開発許可取消」口頭弁論
  日 時=9月18日(金)11:10 
  場 所=東京地裁 5階522号法廷
         ・交通=営団地下鉄霞が関駅下車


*これからの裁判の展開に重要な位置付けをもちます。
お間違えないよう双方の傍聴をお願いいたします